20
EU
及びドイツの現状
2010年までに生物多様性の
損失速度を顕著に下げる
・ EU及びドイツの法
で
生物多様性オフセットが
義務付けられている
•
・
金銭でオフセットすること
も
可能
・ ドイツで生物多様性バンキングが
盛ん
1997年 環境影響評価法、
20
08
年 生物多様性基本法が成立
しかし、新たな開発があれば
自然立地は消失する一方
生物多様性オフセットのような
実質的な補償を制度化
日本の現状
代償の程度を定量的に評価する
ための制度を導入することが必要