許容軸方向圧縮応力度
局部座屈を考慮した許容軸方向圧縮応力度が式(2.2.1)により規定されている.
柱としての座屈と,板としての座屈が連成して,部材の座屈強度が両者を下回ることがある.
どのくらい下回るかは,部材剛性,板の剛性により異なる.安全側の規定となっている.
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