被害者の行為(このほかに検察官の事情聴取、 公判での証言が求められることもある) 公 判3公判とは裁判所で行われる審判の手続きのことで、公訴が提起されてから裁判が確定するまでの過程です。起訴された時点で被疑者は被告人となります。被告人が外国人の場合、通訳や翻訳を受ける権利が法的に保障されています。また、弁護人を経済的理由などで自分で選べない場合には、国選弁護人の選任も請求できます。ときとして裁判の内容に誤りがあったり、手続きに違法がある場合もあります。そのための是正の手段として日本では三審制がとられ、上訴の制度があります。上訴は、裁判により不利益をうけた者が、その裁判が確定する前(判決の宣告から14日以内)に不服を申し立てることにより、その変更や取消しを求めるものです。つまり検察官からも被告人からも可能です。覚える守る知る注意する災害対応後援会同窓会1捜 査訴判2起3公41 │ CAMPUS LIFE 2022◎リスク管理委員会質問や連絡は委員会まで → e-mail:risk@tcu.ac.jp届出、110番通報実況見分の立会い証拠品の提出、事情聴取 刑事事件対応マニュアル 写真等画像の取り扱い 災害用伝言ダイヤル「171」の活用 海外渡航時の諸注意このマニュアルは、直接間接に学生や教職員が刑事事件に関係することを想定した対応を示すものです。事件の被害者だった者が加害者にされたケースもあります。刑事事件を起こした場合、巻き込まれた場合、疑われた場合は、いずれもできるだけ早く、大学のリスク管理委員会(下記メールアドレス)に連絡してください。刑事事件では下図のように、犯人を明らかにし、犯罪の事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続きがとられます。これらの手続きを刑事手続きといい、その多くは刑事訴訟法(略して刑訴法)という法律で規定されています。手続きは、大きく①捜査、②起訴、③公判の3つの段階に分かれます。任意捜査書類送検不 起 訴略式命令請求略式命令犯罪の発生捜査の開始犯人の特定逮 捕身柄送検勾留請求起 訴公判請求公 判判 決 捜 査1捜査は被害者からの通報や告訴、第三者による告発、警察官の職務質問、犯人の自首など様々なきっかけで始まります。刑事ドラマなどでは警察が犯人を捜し出すまでで終わりですが、法律上の手続きとしては警察から検察に事件が送られ、検察官による事件の終局処理(起訴・不起訴、起訴猶予、略式起訴など)の手前までのことをいいます。この段階では犯人と思われる人を被疑者とよびます。被疑者には自分のわかる言語で説明をしてもらう権利があります。また逮捕以後の黙秘権・弁護人依頼権・接見交通権も大事な権利です。 起 訴2検察官は事件を最終的にどう処理するか決めます。処理の内容としては、起訴処分・不起訴処分・家庭裁判所送致(少年事件の場合)などがあります。起訴処分は公訴の提起ともよばれ、裁判所の審判を求める処分ですが、公判請求される事件の数倍の事件が略式命令請求されるといわれています。不起訴処分となることも多く(検察に送られた事件の約半数)、その大部分は起訴猶予(起訴する条件は満たしているが諸事情を考慮して起訴しない)処分です。※犯人が少年(20歳未満)の場合には、手続きに違いがあります。刑事手続きについて上訴判決確定刑事事件対応マニュアル0404注意してほしいこと刑事事件手続きの概要
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