後援会について

東京都市大学後援会 会則

制定
昭和63年12月16日
改正
平成 9年 5月24日
平成17年 5月28日
平成21年 5月30日
令和 3年 5月29日
令和 4年 5月28日
令和 5年 5月27日

第1章 総則

(名称)
第1条
東京都市大学後援会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所は東京都市大学内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
本会は東京都市大学の教育方針に則り、大学と保証人との連携を緊密にして、学生の修学、学生生活の
向上を助け、その他大学を後援して、その発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)
大学の正課外教育活動に対する援助
(2)
新入生研修行事に対する援助
(3)
学生生活に対する援助
(4)
保証人対象 大学との連絡会
(5)
会員相互の親睦
(6)
その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員・会費

(会員)
第5条
本会は次の会員をもって組織する。
(1)
正会員は、学部学生および大学院学生の保証人(但し、主たる家計支持者であること)
(2)
賛助会員は、本会の趣旨に賛同し協力する者
(会費)
第6条
正会員は、原則として学生の入学時に会費50,000円を納入する。
編入生の正会員は、原則として学生の編入学時に2年次編入は40,000円、3年次編入は30,000円を納入する。
賛助会員の会費は、年会費10,000円とし毎年年度始めに納入するものとする。
会費の額は、代表者会議にて決定する。

第4章 代表者会議

(代表者会議の構成)
第7条
代表者会議は、正会員から選出された代表委員115名以内を持って構成する。
代表委員は、幹事会で選考し、代表者会議にて承認を得る。
(代表者会議)
第8条
代表者会議は、最高決議機関として全ての代表委員をもって構成する。
(代表委員の任期)
第9条
代表委員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
代表委員に欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(代表者会議の権限)
第10条
代表者会議は、最高決議機関として次の事項を審議決定する。
(1)
代表委員の選任及び解任
(2)
会計監事の選任及び解任
(3)
幹事会役員の選任及び解任
(4)
予算、決算、事業報告の承認
(5)
会則の変更
(6)
幹事会において必要と認めた事項
本会則に定めていない事項については、代表者会議にて決定する。
(開催)
第11条
代表者会議は、年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条
代表者会議は、幹事会の決議に基づき後援会会長(以下「会長」という)が招集する。
代表委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
招集通知は、会長が開催日の1週間前までに、代表委員に対して議案事項ならびに提出期間を明記し、書面または電磁的方法にて行う。
(議長)
第13条
代表者会議の議長は、会長がこれにあたる。
(議決権)
第14条
代表者会議における議決権は、代表委員1名につき1個とする。
(議決)
第15条
代表者会議の決議は、特別の利害関係を有する代表委員を除く代表委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(書面または電磁的方法による議決権の行使)
第16条
代表委員は、議決権行使書面に必要な事項を記述し、代表者会議招集通知に記載された期間内に提出することにより、書面または電磁的方法による議決権を行使できる。
書面または電磁的方法により行使された議決権の数は、出席した代表委員の議決権に算入する。
代表委員は、委任状によって代表者会議の議決権を行使できる。なお、この場合の委任状は、出席した代表委員の議決権に算入する。
(決議の省略・報告の省略)
第17条
代表委員の全員に対し決議する事項ならびに報告する事項を通知し、代表委員から通知に記載された期間内に反対の意思表示がないときは、「決議の省略」ならびに「報告の省略」があったものとみなすものとする。
(議事録)
第18条
代表者会議の議事録を作成し、議長及び出席した理事のうち2名以上が議事録を確認する。

第5章 幹事会

(幹事会の構成)
第19条
代表委員の中から選任された役員をもって構成する。
役員候補者を幹事会で選考し、会長が代表者会議に推薦し承認を得る。
(幹事会の役員)
第20条
幹事会に、次の役員を置く。
(1)
理事33名以内
(2)
会計監事2名以内
理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
(役職ならびに定数)
第21条
役職ならびに定数は、次のとおりとする。
(1)
会長 1名
(2)
副会長 2名
(3)
理事 30名以内
(4)
会計監事 2名以内
(5)
顧問 若干名
(任務)
第22条
会長、副会長ならびに顧問の任務は、次のとおりとする。
(1)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)
顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応じ、または、必要に応じ会議に出席して意見を述べる。
(理事の権限と職務)
第23条
理事は、幹事会の構成員として、本会の事業の意思決定に参画し、業務執行を監視する役割を担い、幹事会で決められた会務を処理する。
(会計監事の権限と職務)
第24条
会計監事は、理事の職務執行ならびに会計を監査し、監査報告を作成する。
会計監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産状況の調査をすることができる。
(権限)
第25条
幹事会は、次の職務を行う。
(1)
本会の事業計画の決定
(2)
代表者会議に提案および報告する事項
(3)
会長、副会長ならびに顧問の選任及び解任
(4)
その他本会の運営に必要な事項
(開催)
第26条
幹事会は、年1回以上開催する。
会計監事から会長に開催の請求があったときは、速やかに開催しなければならない。
(招集)
第27条
幹事会は、会長が招集する。
招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって、開催日の一週
間前までに、理事及び会計監事に対し会長が通知する。
前項の規定に係らず、理事及び会計監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく幹事会を開
催することができる。
(議長)
第28条
幹事会の議長は、会長がこれにあたる。なお、会長が欠席した場合の議長は、副会長が務める。
会長、副会長が欠席の場合は、理事の互選により決定する。
(議決)
第29条
幹事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(書面または電磁的方法による議決権の行使)
第30条
理事は、議決権行使書面に必要な事項を記述し、招集通知に記載された期間内に提出し、書面または電磁的方法により議決権の行使ができる。
書面または電磁的方法により行使された議決権の数は、出席した理事の議決権に算入する。
理事は、委任状によって幹事会の議決権を行使できる。なお、この場合の委任状は、出席した代表委員の議決権に算入する。
(決議の省略・報告の省略)
第31条
理事の全員に対し決議する事項ならびに報告する事項を通知し、理事から通知に記載された期間内に反対の意思表示がないときは、「決議の省略」ならびに「報告の省略」があったものとみなすものとする。
(議事録)
第32条
幹事会の議事録を作成し、議長及び出席した理事のうち2名以上が議事録を確認する。

第6章 資産及び会計

(会計)
第33条
本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
(基本財産)
第34条
本会の基本財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(事業年度)
第35条
事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事業計画及び予算)
第36条
本会の事業計画、予算書は事務局が作成し、当該事業年度幹事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第37条
本会の事業報告及び決算書については、毎事業年度終了後に事務局が書類を作成し、会計監事の監査を受けた上で、幹事会の承認を経て、代表者会議に提出し、報告および承認を受けなければならない。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の付属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
決算書
(5)
貸借対照表及び決算書の付属明細書
(6)
財産目録

第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第38条
この会則は、代表者会議の決議によって変更することができる。

第8章 事務局

(事務局)
第39条
本会の会務を処理するため事務局を置き、事務を大学に委託する。

付 則(令和5年5月27日)
 この会則は、令和5年5月27日から適用する。