支援事業のご紹介

緊急奨学金制度

この奨学金は、東京都市大学後援会会員の子である本学学生に対して会員(家計支持者)の家計が急変し、学業を継続する事が困難な状況になった時に、経済援助を行うこを目的としております。

この奨学金制度は貸与方式(卒業後に返還する義務がある方式)であり、その詳細は以下の緊急奨学金規程に示されるとおりとなっております。

東京都市大学後援会  緊急奨学金規程

制定
平成 6年5月21日
改正
平成 7年5月27日
平成11年5月29日
平成21年5月30日
平成29年5月27日
令和 4年5月28日
(主旨)
第1条
本奨学制度は東京都市大学後援会会則第3条により正会員の子の修学と学生生活の向上をはかることを主旨とする。
(目的)
第2条
正会員(主たる家計支持者)の不慮の死亡等により家計が急変し、学業を継続することが困難な学生(在学者)に対して貸付金(奨学金)により経済援助を行うことを目的とする。
(奨学生)
第3条
前条の目的により奨学金の貸与を受ける者を奨学生という。
(奨学生の条件)
第4条
奨学生は学部生および大学院生で正会員(主たる家計支持者)の子とする。
(申請の方法)
第5条
奨学金の貸与を希望する者は、所定の申請書類に連帯保証人1名を付してクラス担任教員又は指導教授を通して申請するものとする。
(申請の事由)
第6条
奨学金を申請できる事由は次の各項による。
イ.
正会員(主たる家計支持者)が死亡した場合。
ロ.
正会員(主たる家計支持者)が失業した場合。
ハ.
正会員(主たる家計支持者)が天災による被災を受けた場合。
ニ.
その他 上記に準ずる事由で選考委員会で認められた場合。
(選考の方法)
第7条
奨学生の選考は後援会長、副会長(2)、学生部長、副学生部長および学生部委員(1)により組織された選考委員会において行う。
(選考の時期)
第8条
奨学制度の選考は原則として毎年前期および後期の年2回行う。但し、緊急の場合は臨時に行うものとする。
(選考の順序)
第9条
奨学生の選考順序は、申請者の中で奨学金の必要度の高い学生からの採用とする。
(金額と人数)
第10条
奨学金の金額は授業料の半期分とし、貸与者の総数は毎年10名以内とする。
(奨学生の再申請)
第11条
奨学生が引き続いて奨学金の貸与を希望する場合は新たに申請するものとする。
(資格の喪失)
第12条
奨学生が在学中に次の各項に該当した場合はその資格を失う。
イ.
大学および大学院の規則に違反し、または学生の本分に反する行為があった場合。
ロ.
学年途中で退学する場合。
(奨学金の返還)
第13条
奨学金は奨学生が卒業(修了)後、一定の期間内に全額指定の期日までに返還するものとする。
(返還の方法)
第14条
奨学金の返還は次によるものとし、その方法については別に定める。
イ.
貸与された奨学金は卒業(修了)6ヶ月後から10年以内に返還するものとする。但し、無利息とする。
ロ.
奨学生としての資格を失った場合はその事由により返還の方法を決める。
(その他)
第15条
この規程にない事象が生じた場合は理事会において協議し、決定するものとする。
(規程の改廃)
第16条
本規程の改廃は評議員会の議を経て会長がこれを行う。

付則 この規程は、令和4年5月28日から適用する。

申請についての注意

申請が採択されたら

奨学金の貸与

卒業が決まったら

在学中から返還したい時は